法人概要
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私たちは、1995年頃より川副町の今後のスポーツ活動の方針をどうするのか、未来のスポーツのありかた、子どもたちの育成をどう進めるかを、町運動愛好者、少年スポーツ指導者の間で激論してきました。
そこでスポーツ先進国であるドイツに行こうと1996年に少年スポーツ指導者連絡協議会の中から4名が視察研修を実行しました。
その後、2004年までに川副町体育協会のスポーツ指導者は、ぜひドイツのような総合型且つ、地域型スポーツクラブを作りたいと、国内の先進地を数か所視察した布石があります。
全国の先進地を視察研修する中で、総合型地域スポーツクラブを維持・運営していくにはNPO法人化の必要性があることを知り、2007年2月に佐賀県に申請し、同4月18日に許可受理され、県下初のスポーツクラブによるNPO法人が誕生しました。
この陰には県当局、町当局、色々な人のご支援、ご指導があったことを我々関係者は忘れてならないと思います。
今後、NPO法人かわそえスポーツクラブ関係者は勉強し、努力し一歩一歩前進しながら、子どもからお年寄りまで自分に合ったスポーツに親しめる環境づくりを目指し、健全育成とともに競技力向上を図り、町つくり・人つくりの一翼を担いたいと思います。
このスポーツクラブが今後永きに渡って活躍できるよう、各関係者の人々の一層のご支援、ご指導を心からお願いいたします。
最新の事業報告、決算報告
過去の事業報告、決算報告
NPO法人かわそえスポーツクラブ発足までの経過
かわそえスポーツクラブは、
町内の少年を対象として発足した小学生のサッカークラブを起因としています。
故川添実明の考えと田中栄一の指導が一致し、周囲の協力を得て、動き出したサッカークラブは、古賀清一郎による剣道、故山下一郎による柔道、故服部惣六による相撲、など先人の参加により川副町の少年スポーツクラブとして揺るぎない地位を築きあげることができました。
佐賀国体の年に鶴田晋、坂井岩夫による野球が参加することで組織の強化が図られ、
スポーツ指導者連絡協議会が発足したことで、教育委員会、体育協会の支援の下、川副町の子どもたちは多くのスポーツ活動に親しむ機会を得ることができました。
スポーツ指導者連絡協議会有志4名によるドイツ研修が川副町の総合型スポーツクラブ設立へ大きく前進し、
totoによる助成が大人のスポーツクラブづくりになりました。
日体協の総合型スポーツクラブ助成により先進地の活動視察ができ、山口県の岩国、鹿児島県の姶良、熊本県の天草、沖縄県の那覇市などの指導、助言により一歩一歩と試行錯誤の中で着実に基盤を形成していくことができました。
佐賀市との合併が決定し、スポーツ指導者連絡協議会、総合型スポーツクラブを支えて頂いた川副町が無くなることは大きな問題であり、それが引き金となって自主的に活動を行う、NPO法人かわそえスポーツクラブを創る動きが出てきました。
法人化申請の事務局を発足し、故加茂恵二の協力により、同年4月法人化の認可が得られました。
この間、県のスポーツ主事の指導、助言、対応は大きく、森紀夫によるスポーツ指導者連絡協議会、日吉洋一による総合型スポーツクラブ、石田和彦によるNPO法人かわそえスポーツクラブは川副町の住民スポーツを大きく移行できた要因となりました。
この町で幸いだったのは「スポーツによる町づくり」が町民に浸透していたことでありました。川副町は先人の干拓によって、できた町であり、常に新しいものへの挑戦を意識してきた町であります。指導者を含め関係スタッフが県下初のスポーツクラブによるNPO法人を成し遂げたのはこの土壌があったればこそと考えられます。
NPO法人かわそえスポーツクラブ役員
会長 | 吉村 勇 |
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副会長 | 矢ヶ部 守、徳久 則昭 |
専務理事 | |
理事 | 畑瀬 忠、石井 康雄、中尾 博、 渋谷 正博、渡辺 正喜、中尾 泰治、 谷口 康浩、川瀬 文明、江口 浩正、 池田 成年、石井 賢次、原口 謙一郎、 亀川 雪子、力久 初枝、林田 学、 北村 さつき |
指導者紹介/一般(サークルスタッフ)
空手道 | 郡山 益実、福満 達朗、徳久 則昭 |
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柔道 | 西原 広喜、下村 信昌 |
エンジョイクラブ | 藤田 博行、内川 小枝子 |
スローライフバドミントン | 武富 政樹、石井 康雄〔木曜日コース〕、古賀 啓多、北古賀 奈奈〔土曜日コース〕 |
リズムダンス | 中島 三千代、野本 幹子 |
川副合気道教室 | 江頭 弘幸、杠 好秋 |
テコンドー教室 | 牟田 靖文、西村 俊一、内田 健介、池田 啓輔、徳永 一久 |
卓球クラブ | 北村 計、原口 謙一郎、矢ヶ部 憲治、本村 二郎 |
ブライテンサッカー | 中尾 祐輔 |
テニス | 石井 賢次 |
骨盤矯正ヨガ | 稲富 佳代 |
弓道教室 | 江口 浩正、竹下 知朋、東田 留美子、正林 登代子 |
バレーボール | 池田 洋子、中越 加奈子、徳永 裕子 |
剣道木曜会 | 川崎 保則、山口 義則、吉武 正彦、乗富 千年 |
すこやか3B体操 | 赤司 節子、川浪 美登里 |
グラウンドゴルフ | 田中 秀哉、竹下 孝英、本告 幸男、徳永 一之、矢ヶ部 政明、内田 初代、 西村 陽子、北村 三枝子、吉村 忠子、高森 はつ子 |
フットサル | 吉武 俊明、古川 弘規 |
シニアフットサル | 矢ヶ部 守、内川 豊治 |
ミニバレー | 田中 浩美〔土曜日コース〕、古川 智洋〔火曜日コース〕 |
ソフトバレー | 谷口 康浩、吉原 裕之 |
歩歩歩 | 坂田 小四郎、秀島 節代 |
ミニテニス | 池田 成年、徳永 昌純 |
ZUMBA(ズンバ) | 稲富 佳代 |
はつらつ教室 | 松村 恵美子、村岡 敏子 |
貯筋運動・脳活・脳トレ教室 | 松村 恵美子、吉富 文子、力久 初枝 |
コア・コンディショニング教室 | 松村 恵美子、福岡 由美子、北島 淳子 |
指導者紹介/少年(スポーツ指導者連絡協議会)
ミニバスケット男子 | 古賀 章史、鬼崎 直之 |
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ミニバスケット女子 | 田中 耕太郎、高田 恭平 |
空手道 | 福満 達朗、郡山 益実、徳久 則昭 |
柔道 | 下村 英樹、園田 博 |
陸上 | 畑瀬 忠、林田 学、庄司 真 |
ジュニアバレーボール女子 | 石丸 保博 |
剣道 | 内田 貞良、徳永 清成、北古賀 正太郎、江原 高志 |
少年卓球クラブ | 高尾 正信、原口 謙一郎 |
野球 | 田中 真二、福地 健一郎、佐々木 涼太 |
少年サッカークラブ | 中尾 泰治、中尾 博、大川 健一、江頭 弘二、江口 泰寿、本村 幸好、 大塚 雅彦、江口 健一 |
川副ジュニアラグビークラブ | 古賀 善充、川瀬 文明、内田 国博、野田 兼久、中山 晋哉、住吉 政宏 |
新体操 | 高田 万能 |
キッズチアダンス | 林 寛美 |
大詫間スポーツ教室 | 田中 榮一、矢ヶ部 守、渡辺 正喜 |
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人かわそえスポーツクラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を佐賀県佐賀市川副町大字鹿江700番地に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、スポーツ活動の普及推進に関する事業を行い、地域住民の健全な心身の育成に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① スポーツ振興事業
② 青少年育成事業
③ 健康普及事業
④ 広報啓発事業
⑤ 施設管理事業
(2)その他の事業
① バザー、その他のスポーツ関連物品の販売及び斡旋の事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動に参加する個人
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を賛助する団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員・顧問及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上20人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、若干名を副会長とし、又、専務理事を設けることができる。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事は、正会員から選出する。
3 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 会長以外の理事は法人の業務についてこの法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の通常業務を統率し執行する。
5 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員及び顧問)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員及び顧問を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
3 顧問は理事会で選任する。
4 顧問は会長の要請により、この法人への指導助言を行う。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要し、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 役員の職務及び報酬
(4) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(5) 事務局の組織及び運営
(6) 顧問の選任
(7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)
(5) 正会員の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 鶴田 晋
副会長 坂井 岩夫
副会長 吉村 勇
理事 畑瀬 忠
同 鬼丸 政史
同 矢ヶ部 守
同 德久 則昭
同 古賀 眞
同 松枝 英秋
同 竹下 泰彦
同 中尾 博
同 渋谷 正博
同 渡辺 正喜
同 江口 浩正
同 中尾 泰治
同 田中 真二
同 杠 好秋
同 庄司 紀子
同 矢ヶ部 富美子
同 大坪 隆宏
監事 北村 和雄
同 吉村 丈利
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
① 正会員 1,000円
② 一般会員
小学生 5,000円
中学生 1,500円
高校生・一般(新規) 2,000円
シルバー(60歳以上) 1,500円
継続(高校生・一般に限る。)1,500円
③ 賛助会員 一口 1,000円
※正会員は、別に一般会員の会費も合わせて納入する。
附 則
この定款は、平成22年 5月18日より施行する。
この定款は、平成25年 6月 4日より施行する。
この定款は、平成26年 6月20日より施行する。